生活保護を受けてるとキャッシングできないって本当?

生活保護を受けている方が、キャッシングをすることは可能なのでしょうか?
冠婚葬祭などで急にお金が必要になってしまった時など正当な理由がある場合は、まずはケースワーカーに相談をすることをお勧めします。特に遠方に住む恩人が亡くなった場合などは交通費などもかなりしますが、恩人であるが故にどうしてもお葬式には出席したいと思うのが人情ですからね。認められるか否かはケースバイケースとしか言えませんがおそらく葬祭扶助が適用されるでしょう。
生活保護には他にも生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助がありますので、キャッシングは必要ないと考えられていますから。
ただし、反対されるに決まっているからとケースワーカーに話をしないで勝手にキャッシングしてしまうと大問題になりかねませんので、絶対に避けましょう。生活保護中にもし借金をすると、その金額は収入と見なされますので、受給額がその分減らされることになります。生活保護受給中は収入は全て報告しなくてはならないので、例えば宝くじに300円当選したとしても報告の義務があります。
役所に内緒でキャッシングしてしまうと、当然ですが指導および受給停止や廃止の対象となります。下手をすると詐欺罪に問われるかもしれません。
生活保護中でもキャッシング可能と宣伝する業者はありますので、実際に借金をすることは可能ですが、その結果が何をもたらすのかについては充分によく考える必要があります。

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