知っておきたいまめ知識。未成年がキャッシングする為の条件とは

日本では、法律上未成年が単独でキャッシングを行うことは認められていません。なぜかというと、未成年には支払い能力がないと考えられているからです。ですから、キャッシング業者も未成年にはお金を貸すことはありません。
しかし、条件によっては例外もあります。その条件とは、親権者や後見人などの法定代理人の同意ががあることです。この場合でも、親権者や後見人に支払い能力がないと判断されれば、融資を受けることは出来ません。もし親権者や後見人の同意を得る前にキャッシングの契約をした場合、親権者や後見人および未成年者本人もその契約を取り消すことが出来ます。
ただし、法定代理人の同意を得なかった未成年だからと取り消しをしても借入金は即時返す必要があります。利子の支払いがいらないだけですねだって契約自体が無効になるのですから、借り入れもする前の状態に戻さなくてはならないのは当然のことでしょう。
さらに、キャッシング申込みの際に親権者の同意を得ていると未成年者が偽って業者をだました場合にもとりけしはみとめられません。さらに未成年者が成人してから代金を支払った場合にも成人が契約に同意しているものとして取り消しは認められません。
未成年者でもキャッシングできる他の条件として、20歳未満であっても営業を許された上での取引をしている場合(事業などのいわゆるビジネス)その営業に関しては成人とみなされるので、キャッシングは可能です。ただし未成年者が営業を行う場合には登記が必要になってきます。
最後に、結婚している場合には成人とみなされるので、年収の1/3まではキャッシング可能になります。またこの場合は親が取り消しを申し出たとしても受理されません。大人としての責任はしっかり取りましょう。

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